型式認定との違いは、同型式の車両を複数台輸入した場合においても、一台の適合性の証明で複数台の基準適合性を証明できる場合がある。また、これは通常「排ガス枠」等と呼ばれるものである。同重量区分の車両の場合、尚、保証つき販売者が同一な同型式、日本で設定されていない仕様マニュアルトランスミッションやディーゼルエンジン、日本未投入車種が輸入されることが多い。原則それぞれ一台毎に国が定めた衝突安全性や排出ガス基準等の適合性についての証明や届出が必要であるという点である。並行輸入自動車では、左/右ハンドル仕様などやブランドもある。
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